「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。
改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
主な改正点
1.時間外労働の割増賃金率があがります(中小企業は当分の間適用猶予措置あり)
1カ月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金が現行の25%から50%に引き上げ 割増賃金の支払いに代えて有給休暇の付与も可
ただし時間外のみで休日労働は35%深夜労働は25%のままで変更なし
2.限度時間(1カ月45時間を超える時間がを行う場合は25%を超える率を定めるよう努力義務が課されます(企業規模にかかわらず適用)
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(企業規模にかかわらず適用)
事業場で労使協定を締結すれば1年間に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります
労働者が日単位で取得希望しているのに使用者が時間単位に変更はできません